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福岡高等裁判所 昭和47年(行コ)6号 判決

大分市大字明野一八二九番地

控訴人

大塚厚美

大分市中島西一丁目一番三二号

被控訴人

大分税務署長 吉永亨

右指定代理人福岡法務局訟務専門職

山本秀雄

熊本国税局大蔵事務官

村上悦雄

村上久夫

右当事者間の更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、適式の呼出を受けながら当審口頭弁論期日に出頭しないが、陳述したものと看做すべき控訴状には、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四五年一二月一八日付をもつて控訴人に対してなした昭和四四年度分の申告所得額に関する更正処分のうち果樹の譲渡所得金額が金七五九万六八三八円であるとする部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨の記載があり、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張および証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、原審と同じく、控訴人の本件訴えが出訴期間を徒過した後に提起された不適法なものであるから、これを却下すべきであると判断する。そして、その理由は、原判決の説示する理由と同一であるから、これを引用する。

よつて、原判決は相当で、本件控訴は理由がなく、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池畑祐治 裁判官 桑原宗朝 裁判官 富田郁郎)

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